※以下「不動産ジャパン(住まいの税金)」より引用しております。
住宅の売買やリフォームをする際に影響する「消費税」について、特集しています。
2019年10月1日の消費税率10%への引き上げを踏まえ、引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策について説明しています。
消費税とは、日本国内で行われる商品販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金(国税・地方税)のことです。
社会保障と税の一体改革により、消費税率は段階的に引き上げられます。
住宅の売買やリフォームなどの住宅関連で、消費税が課税される対象には、次のような金額が対価となる取引などが挙げられます。これらの金額が、原則として消費税率をかける課税標準となります。
住宅の売買や新築などで消費税が課税されるのは、住宅の引き渡し時点です。したがって、契約締結は2019年9月30日以前であっても、2019年10月1日以降に引き渡しを受ける場合、消費税率は新税率の10%が適用されます。
ただし、経過措置として、以下の場合は旧税率が適用されます。
【※1】 | 2013年3月25日付国税庁長官通達(2014年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて)によりますと、譲渡を受ける人の注文には、『注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているもの』も含まれることとなっています。 |
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【※2】 | ただし 、契約にかかわる工事の増額分については除外 |
住宅取得については、取引価格が高額であることなどから、その影響を緩和するために、次のような所得税等の軽減措置が取られます。
住宅ローン控除の適用期限を2021年12月末入居まで延長したうえで、消費税率が8%または10%が適用される場合に限って、所得税からの最大控除額及び住民税からの控除上限額が以下のようになります。
→ 住宅ローン控除についての詳細は、住まいの税金「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を参照
なお、消費税が非課税となる個人の売り主から購入した既存(中古)住宅の場合は、所得税からの借入限度額は2,000万円、最大控除額は200万円、住民税からの控除上限額は9.75万円(前年課税所得×5%)となります。
住宅ローン控除の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、「すまい給付金」が設けられています。
→ 詳細は、「すまい給付金」を参照
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした場合、最大35万ポイントが発行される制度が創設されます。
→ 詳細は、「次世代住宅ポイント制度」を参照
父・母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に、一定額が非課税になる措置です。
→ 住まいの税金、「認定長期優良住宅を新築等した場合の所得税の特別控除」を参照
→ 詳細は、「認定長期優良住宅を新築等した場合の所得税の特別控除」」を参照
● ローンを利用せずに、一定の耐震・省エネ・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合
工事費等の10%を所得税額から控除できる特例措置があります。
※長期優良住宅化リフォームの特例措置を受けるためには、増改築による長期優良住宅の認定の取得が必要
●ローンを利用して、一定の省エネ・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合
ローン残高の一定割合を所得税額から控除できる特例措置があります。
省エネリフォームと併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)に対しても2.0%の控除率が適用されます。
→ 住まいの税金、住まいの税金住まいの税金「耐震リフォームに対する減税制度」、「バリアフリーリフォームに対する減税制度」、「省エネリフォームに対する減税制度」、「同居対応リフォームに対する減税制度」、「長期優良住宅化リフォームに対する減税制度」をそれぞれ参照
※以上「不動産ジャパン」より引用