家族信託

家族信託とは

近年、家族信託による相続対策が注目されています。
家族信託は、ある目的のために家族に財産を信託するしくみです。相続対策で家族信託を活用すると、対象となる財産を自由に定めることができるます。
ここでは、家族信託の基本的なしくみと具体的な活用方法をご紹介します。



1-1 家族信託の基本的な仕組み

信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行います。
信託は、信託銀行や信託会社が営業として行う「商事信託」とそれ以外の「民事信託」に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。
家族信託の基本的なしくみは下の図のように表されます。同一人物が委託者と受益者を兼ねることもできます。

家族信託

委託者: 財産を受託者に引き渡して信託を設定する。受託者に信託財産の管理・処分の指示もする。
受託者: 委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分する。
監督人: 受益者のために信託事務が適切に遂行されているかを受益者に代わって受託者を監督する。

必要に応じて「指図人」を置くこともあります。指図人は委託者に代わって受託者に信託財産の管理・処分の指示をします。



1-2 家庭内で財産管理したいニーズに対応

財産を信託する場合は、信託会社等が受託する商事信託がより安全かつ確実に実行されます。ただし、受託者に対する報酬が必要になります


財産が比較的少額な場合や第三者を入れずに家庭内で財産管理をしたい場合には、家族信託の活用が適しています。家族信託は受託者を家族の中から選ぶため、受託者に対する報酬は不要です。



1-3 従来の制度の問題点

生前贈与の問題点

相続対策として生前贈与が行われる場合がありますが、生前贈与では主に高額な贈与税が問題になります。


贈与税はいわゆる免税点である基礎控除額が110万円と低く、相続税に比べて税率が高いという特徴があります。贈与税が非課税になる特例もありますが、使いみちが住宅の購入や教育資金または結婚・子育て資金に限定されているため、すべての場合に適用できるものではありません。


また、贈与税以外の問題点として、一度贈与した財産を戻すことはできない点があげられます。贈与税の非課税制度を利用して限度額いっぱいの金額を孫に贈与したものの、あとから介護費用が必要になってお金に困るといったケースもあります。


成年後見制度の問題点

認知症などで判断能力が衰えた人は契約や相続などの法律行為ができなくなるため、代理人として成年後見人(保佐人・補助人)を立てることになります。


成年後見人の任務は、判断能力が衰えた本人の財産を減らさないこととされています。たとえ相続対策や税金対策が目的であっても、みだりに財産を運用したり売却したりできなくなります。介護施設に入居するために自宅を処分することも難しくなります。


また、成年後見人が財産を着服する事例が多発しているほか、弁護士など専門家に後見を依頼すると報酬が発生して財産が減少するといった問題点もあります。




2-1 家族信託の活用例

ここまでお伝えしてきたように、従来の制度にはさまざまな制約があり、財産管理や相続のニーズに十分に応えることができていないのが現状です。家族信託を活用すれば、思いどおりの財産管理や相続を実現することができます。
この章では、家族信託の具体的な活用例として「認知症への備え」についてご紹介します。


家族信託された不動産の売買の例

信託された不動産(現物不動産)の売却はできるの?


【前提条件】


信託された不動産(現物不動産)の売却はできるの?
もちろんできます。

信託契約の条項に信託不動産の「売買」について含まれている場合、目的に従い、受託者を売主として信託不動産を売却することができます。


この場合、受託者が買主と直接取引ができます。つまり、実務的には、売主が受託者となるだけで、一般の不動産売買と変わりません。※ただし税務面、法律面の取扱いについては把握しておく必要はあります。


ちなみに信託不動産の売却益は、信託契約に別段の定めがなければ、信託財産に組み込まれる(受益者のものになる)ことになります。また、譲渡所得税は信託法上の所有者である受託者ではなく、信託不動産から利益を享受する「受益者」が納税する義務を負うこととなります。

家族信託



3-1 手続きは専門家に依頼を

家族信託では、委託者が思うような形で財産管理や遺産承継を実行するために、どの財産を誰に委託して誰を受益者にするかといったことから計画しなければなりません。


個人で家族信託の計画から契約書の作成、登記などの手続きのすべてを実行することは不可能といってもよいでしょう。必ず専門家のサポートを受けるようにしましょう。(司法書士など)


家族信託は比較的新しい相続対策で、十分に対応できる専門家もまだ少ない状況です。専門家を選ぶときは、実務経験などを踏まえて慎重に検討することをおすすめします。



4-1 まとめ

家族信託は、家族どうしで財産を信託するしくみであり、財産が比較的少額な場合や、第三者の関与を少なくしたい場合に適しています。従来の相続対策では実現できなかったことも実現できるようになります。


ただし、誰にも相談せずに個人で計画から実行までをやり遂げるのは極めて困難です。家族信託の活用をお考えの方は、弁護士や司法書士など家族信託に詳しい専門家に相談しましょう。
セントラル不動産にて専門家をご紹介。サポートさせていただきます。


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