任意売却について

任意売却

住宅ローンの返済で金融機関からの督促にお悩みの方は任意売却を検討してはいかがでしょうか。任意売却とは住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的手続き(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を解消する方法です。

もし不慮の事故が起こった時、住宅ローンなどの滞納が続いてしまった時、任意売却は競売より有利です。



任意売却とは?

あまりなじみのない「任意売却」という方法を説明させていただきます。 不運にも不動産競売の危機に面してしまった方への吉報です。
競売になる前、もしくは競売になられた時に、私共不動産業者が売主様から依頼を受けて債権者に対し任意売却の同意を得て、買主様を探し、通常取引を行うものです。競売になられた場合は、競売の取下げを行います。
基本的に、任意売却の場合、競売より高い価格になりますので、引越し費用などの捻出ができたりローンの残債が少なくなったり、ゼロになったりします。
たとえ競売になっていても、債権者の方に同意を得ることにより任意売却は可能となります。



任意売却は競売より有利

任意売却は金銭面、プライバシー保護やお引越しの際など、様々な面で競売より有利です。
それでも競売を選びますか? 今ならまだ間に合います。今すぐお電話ください。
(任意売却・競売どちらを選択しても債務超過していれば残債務は残ります)

  任意売却のメリット 競売のデメリット
金利的に有利 市場の価格で売却するため、残債務が減少します。(ゼロになる可能性もあります) 転売目的の不動産業者が競売に参加するため著しく低い金額で入札されるので、残債務が任意売却より多くなることが通例です。
プライバシー保護 通常の売却と何ひとつ変わりなく売却活動を行うので、ご近所に知られずに解決できます。 事件番号・最低売却金額・写真などを掲載した広告をご近所に配る業者が相次いでいます。
引越し費用確保 転移先の敷金など、お引越しにかかわる費用を、任意売却ですることで捻出することができます。 1円たりとも引越し費用はなく余儀なく強制執行されることも多いです。
居住のまま解決 お身内の方などのご協力により、引っ越しせず、居住のまま解決する方法もございます。 全く知らない第三者が入札する為、直ちに立退きをしないと仕方ありません。(落札から立退きまでの間、家賃請求される場合もあります)



任意売却の費用について

任意売却にかかる費用のご心配は要りません。当社がお客様のプライバシーを最大限お守りしながら、交渉にあたります。

任意売却を依頼した場合、費用はかかるのですか?
基本的に売主様の任意売却にかかる費用は0(ゼロ)。当社は、知事の認可を受けた不動産会社です。全て成功報酬の中で成り立ち、成約できなければ、一円たりともご請求致しません。 しかも、売却した代金の中から、債権者(抵当権者)より、お支払い頂きますので所有者(売主様)のご負担は、1円たりともございません。
固定資産税などの差し押えが登記されていますが・・・
ご心配無用です。債権者(抵当権者)の承認を得て、売却した代金の中から控除致しますので、所有者(売主様)のご負担は、1円たりともございません。
管理費・積立金の滞納があるのですが・・・
ご心配無用です。固定資産税の差し押えと同様、債権者(抵当権者)の承認を得て、売却した代金の中から控除致しますので所有者(売主様)のご負担は、1円たりともございません。



皆様が当社を選ぶ理由

任意売却によって 無事不動産の売却を成し遂げた方は全国にも大勢いらっしゃると思います。
しかし、それだけでは、所有者(売主様)の不安は、半減しただけだと思います。

転居後の安心した暮らし・・・

競売・多重債務などで、頭をかかえていらっしゃる方々に対して弊社は不動産の売却のみならず売却後の『安心した暮らし』 『再生』を目指して弊社顧問弁護士及び弊社監査役の司法書士と連結して解決への糸口を見出すことを、最後までお約束させていただいております。

既に弁護士の先生へご相談されている方はお分かりの通り殆どの先生は「自己破産」をすすめられます。
「自己破産」は、全ての債務を整理するのには確かに一番有利になることが多いかと存じますが決してそれが最善の方法だとは、断言できません。
「自己破産申請のタイミング」を間違えば、不利になる場合もございます。その他の法的措置をご検討された方が良い場合もあり個々の状況によって判断すべきことが重要です。

まずは当社にご相談いただければ、必ずお力になれることを確信致します。
ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお電話・メール・FAXをお待ち申し上げております。

セントラル不動産株式会社
〒990-0823 山形市下条町2丁目17-16
TEL/023-643-2933  FAX/023-643-2966
営業時間/10:00〜18:00
定休日/日曜日・祝日(ご予約制)
山形県知事免許(4)第2372号
公益社団法人山形県宅地建物取引業協会会員
東北地区不動産公正取引協議会加盟
ご来店予約 オンライン相談