お客さまと媒介契約(専属専任媒介・専任媒介・一般媒介のいずれか)を締結し、インターネットやチラシなど様々な媒体を利用し、売却活動を行うものです。もちろん、担当営業が近隣の取引事例や室内、現地周辺等を確認して売却価格をご提案いたします。
※成約した際には所定の仲介手数料が発生します。
売却までの時間にゆとりがあり、出来る限り高く売却したい方
不動産の売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要になります。ご自宅を「売る」と決めたら、まずは当社にご相談を。購入と併せて考えている場合も、当社にまとめて依頼をいただくことで、より効率的です。
「売る」目的はハッキリと!
「何のために売却するのか、買い替えるのか」について、頭に思い浮かぶ売却(買替)の理由を紙にでも書き出してみましょう。そうすれば、売却の最適なタイミングもおのずと見えてきますし、後にお客様が新居を探す際の希望条件も明確になるはずです。
建築年数や周辺環境、管理状況、希少性など、不動産に精通した当社の担当者がいろいろな観点からチェックします。無料査定サービスも行っているので気軽に問い合わせて下さい。
お客様の希望売却価格や当社の査定価格、市場の相場などを考慮して、売り出し価格が決定されます。少しでも高く売りたいのは当然ですが、あまりに高い値をつけては、売れるものも売れなくなってしまうので、担当者の意見をある程度尊重した方がいいでしょう。
ご売却を決断されたら、当社との間に「媒介契約」を結びます。媒介契約によって、住まいの売却を正式に依頼したことになります。
媒介契約にはどんな種類があるの?
■専任媒介
特定の1社のみに依頼して査定をしてもらい、売り出し価格を決めて販売するものです。一般的には3ヵ月の依頼をして、その後は延長することも可能です。この場合、業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。
■専属専任媒介
専任媒介同様、特定の1社に売却を依頼するものです。業者は、1週間に1回以上の頻度で売却活動を報告します。また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。
■一般媒介
数社に対して同時に、自宅の売却を依頼するもの。価格はもちろん統一です。不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。
買い主を見つけるためには、さまざまな広告宣伝や販売イベントが効果的!チラシ、住宅情報誌、インターネットなどを通して、あなたの物件が市場に公開されます。また、契約形態に基づいて、当社は売却活動の経過を依頼主に報告します。そして、購入希望者が見つかり次第、実際の物件を見学してもらいます。
物件を気に入ってもらえたら、提示された購入条件(価格や引き渡し時期など)について、当社を通じて契約条件の調整・交渉を行います。
買い主と契約条件についての合意ができたら、不動産売買契約書を交わして、取引内容や権利・義務などを明らかにします。その際、買い主から手付金を受領します。
売却物件に居住中なら、そろそろ引越の準備が必要となります。引越業者や間借りのための賃貸業者、貸倉庫などを依頼する場合も、当社へご相談ください。
抵当権の抹消手続きや残代金の受領、固定資産税の精算などを行い、物件を買い主に引き渡します。
リフォームや家屋の診断が必要な場合は、それらのサービスを提供してますので当社へご相談ください。
セントラル不動産株式会社
〒990-0823 山形市下条町2丁目17-16 TEL/023-643-2933 FAX/023-643-2966 営業時間/10:00〜18:00 定休日/日曜日・祝日(ご予約制) |
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