税金の手引き

すまい給付金

※以下「不動産ジャパン(住まいの税金)」より引用しております。
住宅取得については、取引価格が高額であることなどから、消費税増税による影響を緩和するために、「住宅ローン控除」などを拡充されています。
しかし、それでもなお増税分が軽減されない人については、給付制度が設けられます。それが「すまい給付金」です。



1 すまい給付金対象者

給付を受けられるのは、次のような条件に該当する人です。

中古住宅を取得した場合に対象となるのは、売り主が個人の場合などは消費税課税対象外となるため、売り主が宅地建物取引業者の場合に限られます。

収入について

すまい給付金制度では、収入を全国一律に把握することが難しいため、収入に応じて決まる「都道府県民税の所得割額」を用いて、収入の判断材料としています。 収入(額面収入)の目安としては、消費税率8%の場合で510万円以下、10%の場合で775万円以下が挙げられています。

収入の目安は、扶養対象となる家族が1 人の場合を想定


なお、住宅ローンを利用しないで現金などで住宅を取得した場合、「住宅ローン控除」の対象にはなりませんが、「すまい給付金」の対象にはなります。その場合は、年齢が50歳以上で、収入の目安が650万円以下(消費税率10%時)などの条件が加わります。



2 すまい給付金の受給額

給付額は、収入や住宅の持ち分割合、消費税率で異なります。消費税率ごとに「都道府県民税の所得割額」に応じた給付基礎額が定められています。該当する給付基礎額のうち、持ち分の割合だけが給付される(千円未満切り捨て)仕組みになっています。

計算式

● 給付額 = 給付基礎額 × 持ち分割合


給付基礎額

消費税特集


計算例

夫の持ち分が50%で、給付基礎額が20万円の場合 → 給付額10万円
妻の持ち分が30%で、給付基礎額が30万円の場合 → 給付額9万円
父親に持ち分が20%あっても、居住していない場合 → 給付対象外



3 すまい給付金の対象となる住宅

給付の対象となるのは、主に次のような住宅です。

なお、新築住宅と中古住宅で要件が異なり、さらに住宅ローンを利用しない場合は、住宅に一定の性能(フラット35Sの基準)が求められます。


給付基礎額

消費税特集



4 実施期間

平成26年4年以降に引き渡された住宅から平成33年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅が対象です。


なお、給付金は住宅を取得した人(持ち分保有者)がそれぞれ申請を行う必要があります。



5 すまい給付金についての問合せ窓口

電話番号 0570-064-186 ナビダイヤル(有料)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む)
※PHSや一部のIP電話からは045-330-1904(有料)


すまい給付金に関する詳しい情報は、以下のホームページで入手できます。
すまい給付金事務局ホームページ




※以上「不動産ジャパン」より引用

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