※以下「不動産ジャパン(住まいの税金)」より引用しております。
住宅ローンを利用して、住宅の購入や新築などをした場合で一定の要件を満たすときは、所得税や住民税について、住宅ローン控除の適用を受けることができます。また、住宅ローンを利用しない場合でも、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅等については、所得税の特別控除を受けることができます。ここでは、こうした控除について紹介しています。
住宅ローン等を利用して住宅の購入や新築または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、住宅ローン借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を所得税額から控除することができます。
主な要件は次の通りです。
2022年1月1日以降、控除対象となる借入金の上限は、住宅の種類により、次のようになります。
新築または買取再販住宅の場合
なお、買取再販住宅とは、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋のことです。
認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)※1の場合
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 最高控除額 |
---|---|---|---|---|
2022年1月~2023年12月 | 13年間 | 5,000万円 | 0.7% | 455万円 |
2024年1月~2025年12月 | 13年間 | 4,500万円 | 0.7% | 409.5万円 |
ZEH水準省エネ住宅※2の場合
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 最高控除額 |
---|---|---|---|---|
2022年1月~2023年12月 | 13年間 | 4,500万円 | 0.7% | 409.5万円 |
2024年1月~2025年12月 | 13年間 | 3,500万円 | 0.7% | 318.5万円 |
省エネ基準適合住宅※3の場合
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 最高控除額 |
---|---|---|---|---|
2022年1月~2023年12月 | 13年間 | 4,000万円 | 0.7% | 364万円 |
2024年1月~2025年12月 | 13年間 | 3,000万円 | 0.7% | 273万円 |
その他の住宅の場合
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 最高控除額 |
---|---|---|---|---|
2022年1月~2023年12月 | 13年間 | 3,000万円 | 0.7% | 273万円 |
2024年1月~2025年12月 | 10年間 | 2,000万円※ | 0.7% | 140万円 |
既存(中古)住宅の場合
認定住宅※1・ZEH水準省エネ住宅※2・省エネ基準適合住宅※3の場合
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 最高控除額 |
---|---|---|---|---|
2022年1月~2025年12月 | 10年間 | 3,000万円 | 0.7% | 210万円 |
その他の住宅の場合
居住年 | 控除期間 | ローン限度額 | 控除率 | 最高控除額 |
---|---|---|---|---|
2022年1月~2025年12月 | 10年間 | 2,000万円 | 0.7% | 140万円 |
なお、2013年分から2037年分までの所得税について、住宅ローン控除による税額控除等、所定の計算をした後にその年分の所得税額(外国税額控除の適用を除く)が算出される場合には、算出された所得税額を基に2.1%の復興特別所得税がかかります。
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。適用を受ける1年目に確定申告をしたサラリーマンは、2年目からは税務署から送られてくる書面に記入し、金融機関の残高証明書とともに勤務先に提出すれば年末調整で控除できます。
ただし、住民税からの控除を受ける場合には、所得税の確定申告を済ませていれば原則として市町村等への申告が不要となりますが、別途改めて申告することもできます。
また、住み替えで新たに購入した住宅について住宅ローン控除の適用を受けた後、旧住宅を譲渡する場合などのように、住宅ローン控除の対象となった住宅ではない物件を住宅ローン控除の適用の3年後の年末までに譲渡した場合、「売る2-1居住用財産の3,000万円特別控除」や「売る2-3特定居住用財産の買換え等の特例」などと、住宅ローン控除の併用はできません。
このためどちらかを選択することになりますので、注意が必要です。
所得税額から控除しきれなかった金額があるときには、翌年の住民税から一定金額を限度として控除することができます。控除は次のようになります。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
2022年1月~2025年12月 | 所得税の課税所得金額等※×5%(最高 9万7,500円) |
※ 前年の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。
住宅ローン控除の適用を受けるには、新築、購入、増改築等をした日から6ヶ月以内に居住し、その年の年末まで引き続き居住することが必要とされています。しかし、転勤等のやむを得ない事情による場合は、一定の条件を満たせば適用を受けることができます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた長期優良住宅、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素住宅(両方を合わせて認定住宅といいます)またはZEH水準省エネ住宅の新築等を行い、居住した場合に、所得税額から一定の税額控除ができる制度です。
主な適用要件は以下の通りです。
通常の住宅に比べて性能を強化するためにかかった費用に相当する額(性能強化費用相当額)の10%を、その年の所得税から控除します。なお、1年で控除額を所得税から控除できなかった場合には、控除しきれなかった残額を翌年の所得税から控除できます。
住宅ローン控除とは選択制となっていますが、居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可能となっています。
控除対象限度額は次のようになります。
居住年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
---|---|---|---|
2022年1月~2023年12月 | 650万円 | 10% | 65万円 |
※以上「不動産ジャパン」より引用