税金の手引き

同居対応リフォームに対する減税制度

※以下「不動産ジャパン(住まいの税金)」より引用しております。
祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しする減税制度です。


5-1.同居に対応したリフォームにかかわる特例措置

同居に対応したリフォームをした場合に「C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」が適用されます。

一定の同居対応リフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます(交換工事については対象外)。

具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。

同居対応リフォームの減税制度

特例 C.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(同居対応リフォーム)
適用期間 2016年4月1日から2023年12月31日まで
控除対象限度額 同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円まで)
最大控除額 25万円(1年間)
(250万円×10%)
工事費用要件 標準的な工事費用の額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額)
同居対応のための増改築等の適用要件 (1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事(改修後、(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)
同居対応改修工事等の証明書の発行
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に規定する指定確認検査機関
  • 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人
以上の機関等が行う同居対応改修工事等の証明書を申告時に添付
適用対象者所得要件 その年分の合計所得金額が3,000万円以下
適用関係
  • 住宅借入金等特別控除・特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除との選択適用
  • その年の前年以前3年内の各年分において、同じ家屋で本税額控除の適用を受けた者は、その年分においては本税額控除の適用を受けることはできない

なお、個人が自身の所有する住宅の同居対応リフォームと併せて一定の増改築等工事を行った場合で、2022年1月1日から2023年12月31日までに同居対応リフォーム工事を完了し居住する(工事から6ヶ月以内に居住する場合に限る)場合は、次のような控除が併せて適用されます。

対象となる工事 対象工事限度額 控除率 最大控除額※1
必須工事の対象工事限度額超過分およびその他のリフォーム 必須工事全体の標準的な費用相当額と同額まで※2 5% 62.5万円
※1
必須工事とその他工事の合計
※2
必須工事分は10%控除分も5%控除分も全額標準的な費用相当額を用いて計算し、一定の増改築等工事分は実費を用いて計算すること。最大対象工事限度額は、必須工事と合わせて計1000万円が限度

控除の申告等

適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。


※以上「不動産ジャパン」より引用

税金の手引きTOPへ戻る