不動産の売却を依頼する不動産会社には、報酬として仲介手数料を支払う。仲介手数料にはどのような意味があるのか、いついくら払うのかを知っておきましょう 。
仲介手数料は売却活動に対する成功報酬
媒介契約を結んで売却を依頼すると、不動産会社は売却するためにさまざまな活動を行います。(媒介契約の内容により異なりますが)
例えば、物件情報サイトに情報を載せたり、チラシを作成し配布したり、現地看板を作成したり、売却の依頼を受けた不動産の調査、購入検討者の物件案内といった活動です。
ただし、この報酬はいわゆる「成功報酬」なので、活動が実って買い手が見つかり、売買契約を交わすまで支払う必要はありません。
ただし、売れるまではなんでも無制限に不動産会社に依頼できるわけではありません。
仲介手数料の範囲で依頼できるのは、あくまで「通常の仲介業務で発生する費用」に限られます。
例えば売主のたっての希望で遠隔地の購入希望者のところへ交渉に行ってもらう場合の出張費や、通常では行わない特別な広告宣伝をしてもらう費用などは、仲介手数料とは別に請求されることもあります。
(セントラル不動産では請求したことはありませんが。)
「売却のための測量や建物の解体、荷物の保管やゴミの廃棄などについては別途費用が発生します。
また、別荘や空き家になった実家など、遠隔地の物件を売りに出しているケースがありますが、そうした場合に地元の仲介会社が建物を定期的に訪問して空気を入れ替えたりするための管理費用も、別途支払いが必要になる場合があります」
なお、仲介手数料以外で、別途支払う費用はあくまで実費とされています。
手数料の上限が法律で決められています。
仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法で以下のように上限が定められている。
売買価格により計算方法が異なります。
※個人の不動産の場合、売買価格には消費税を含まない。
※報酬額には別途消費税がかかる
売買価格が400万円を超える場合は、上記をまとめて以下の計算式で求められます。
消費税10%なら、具体的には以下の計算式となります。
例えば、売買価格が2000万円とすると、仲介手数料は以下のとおりの計算になれます。
仲介手数料 = 2000万円 ×3% + 6万円×10%(消費税) = 726000円
手数料が安ければいいというものではありません。
売却を依頼する側からすると、仲介手数料半額は無理としても、割引してもらえるならおトクと感じるかもしれません。
しかし、手数料が安ければいいとは一概には言えません。
「仲介手数料の割引がであったとしても、サービスの質が悪ければ納得のいく売却は期待しにくいかもしれません。
通常の仲介手数料を請求する仲介会社だとしても、買主側としっかり交渉してもらうなどで、できるだけ高く、条件良く売却できれば、結果的に満足度もおトク度も高かいと思います。」
仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのは失敗のもとです。
やはり営業担当者とじっくり話をして、信頼できると思える会社に売却を依頼することが重要だと思います
売買契約時と引き渡し時に半額ずつ払うのが一般的
なお、仲介手数料は売買契約の成立以降に支払うが、この段階ではまだ引き渡しが済んでいないケースがほとんどです。
そのため、売買契約時に半額を支払い、引き渡し時に残りの半額を支払うのが一般的といえる。
支払いのタイミングは事前に確認しておきましょう。
セントラル不動産株式会社
〒990-0823 山形市下条町2丁目17-16 TEL/023-643-2933 FAX/023-643-2966 営業時間/10:00〜18:00 定休日/日曜日・祝日(ご予約制) 山形県知事免許(4)第2372号
公益社団法人山形県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |