※以下「不動産ジャパン(住まいの税金)」より引用しております。
空き家の発生を抑制するために、相続または遺贈によって取得した被相続人の住まいなどを譲渡する場合、その譲渡所得から特別控除できる特例があります。
被相続人が住んでいた居住用家屋とその敷地を相続または遺贈によって取得した相続人等が一定の要件を満たした上で譲渡した場合に、その譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる特例です。ただし、2024年1月1日からは、特例の対象となる家屋とその敷地を相続又は遺贈によって取得した相続人等が3人以上の場合は控除額が最高2,000万円になります。
主な要件は次の通りです。
(1) | 家屋が区分所有建物でないこと |
(2) | 1981年5月31日以前に建築されたものであること |
(3) | 相続開始の直前まで同居人がいなかったこと |
なお、2019年4月1日からは、「被相続人が住んでいた居住用家屋とその敷地」の要件が緩和されました。居住の用に供することができない「政令で定める事由」があって、相続の開始の直前において被相続人が住んでいなかった場合の「住まなくなる直前の家屋とその敷地」も含められることになりました。 | |
政令の事由は、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたことなどとされました。この場合、同居人の有無の判定は、被相続人が所定の老人ホームなどに入所するため住まなくなる時点とされ、その時点から相続の開始の直前まで、家屋について被相続人による一定の使用がなされ、かつ事業や貸付けの用、他人の居住の用に供されていないこととされました。 |
(1) | 2027年12月31日までの間に譲渡すること |
(2) | 相続が開始した日から3年後の年末までに譲渡すること |
(3) | 譲渡対価が1億円以下であること(一体だった被相続人居住用の土地建物を相続から3年後の年末までに分割して譲渡した場合は、その合計額が1億円以下であること) |
(4) | 譲渡資産が、以下のいずれかに該当するものであること
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ただし(ア)、(イ)、(ウ)につき相続してから譲渡するまでに、譲渡する建物や敷地が事業の用、貸付の用、その他居住の用に供されていないこと (注)2023年12月31日までの譲渡については、耐震基準を満たさない家屋を残したまま、買い主に譲渡して、家屋の取り壊しや耐震改修を譲渡後に実施する契約については、上記(ア)、(イ)の要件を満たさないので、本特例の適用はありません。 |
特例の適用を受けるには確定申告が必要です。
※以上「不動産ジャパン」より引用