「相続税」の金額を減らすことにチャレンジ!
相続税は計算方法に特徴があり、様々な控除も適用されるので、「節税」の効果は大きいものがあります。節税対策の基本をご紹介します。
財産の多くを占める不動産。財産は現金だとそのままの金額となりますが、不動産は「評価額」となり、様々な条件で変動します。不動産の評価方法を理解し、評価額を下げることで、大きな節税対策になります。
不動産の評価額は、実勢価格よりも低い路線価や固定財産税評価額によって決められます。 現金を不動産投資することで、土地は20~30%減額、建物は30~70%程度(築年数などによる)に評価額を抑えることができます。 自用地以外で賃貸不動産などに投資すれば、さらなる評価額の圧縮が可能です。
自宅の土地や、自営業の会社や工場の土地、アパートや駐車場経営を行っている土地は、親族が相続すれば評価額を50%または80%減額できます。自宅の土地に80%減額が適用されれば、土地の評価額を大きく下げることになるので、大幅な節税となります!
相続する土地 | 相続する人 | 相続税評価額 | 上限面積 |
---|---|---|---|
自宅の土地 | ●配偶者 ●同居または生計を同一にしている親族 ●持ち家のない別居親族 |
80%減 | 240m2 |
会社や工場の土地 | ●事業を引き継ぐ親族 | 80%減 | 400m2 |
アパートや駐車場の土地 | ●事業を引き継ぐ親族 | 50%減 | 200m2 |
生前に遺族に財産を与える「生前贈与」をすることで、財産を減らすことができます。
ただし、贈与税は相続税に比べて税負担が非常に重いので、贈与税の特徴を理解することが生前贈与を活用するポイントになります。相続権のない孫や嫁・婿などに財産を明確に残したい場合にも有効です。
生前譲与の特徴は・・・
●非課税枠110万円/年は、一人あたりの金額
●毎年利用できて、年数制限はない
●孫などの法定相続人以外にも利用できる
●親族間では、教育費や医療費を負担しても贈与にはあたらない
●死亡する3年以内に法定相続人に贈与した財産は、相続税の対象となる
つまり・・・
●長期にわたってできるだけ多くの人に贈与すると節税効果が高い
●法定相続人以外にも財産を残し、節税もできる
生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として課税価格に含まれますが、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
遺族に現金を渡せる確実な手段としても有効です。
※「500万円×法定相続人の数」までは非課税(2011年11月現在審議中)