空家対策特別措置法

空家対策特別措置法について

空家対策特別措置法で税金が6倍に!

現在、空き家は全国に約820万戸を超えるまでに拡大し深刻な問題となりました。地方自治体では、地震や台風など災害による倒壊や景観および衛生上、地域住民の生活環境の保全を図るために 2015年2月26日に施行されたのが空き家対策特別措置法です。


空家対策特別措置法の概要



空き家を放置すると確実に損をする

相続したけど今のところ住む予定のない空き家を所有していませんか? これまでは、「先祖代々の家なので・・・」「固定資産税もたいした額じゃないし・・・」と何となく所有することができました。
しかし、空家対策措置法の施行により、強制撤去・罰金徴収のリスクが増えました。さらに優遇税制も廃止され、解体や撤去せずに空き家として放置しているメリットも完全になくなりました。つまり空き家を放置すると確実に損をすることになります。



問題は家が古くて住める状態じゃない空き家を所有している場合

空き家をきれいな状態に維持している方は貸家として利用するという方法もあります。これならば無理に売る必要も解体する必要もありません。しかし、古くて住めない状態の空き家は、解体・撤去する選択肢しか無いのが現実です。

貸すに貸せない上に、空き家を放置すれば固定資産税が6倍になります。強制撤去を回避するには、自分で解体費用の数百万円を負担しなければなりません。更地になれば優遇税制も受けられず、やはり固定絵資産税が6倍になるのです。



田舎の土地なんていくらで売れるのか?

例え先祖代々の家であったとても、さすがに無理して所有し続ける理由が無くなりました。実家を売却する決断をしても、田舎の土地なんていくらで売れるのか想像もつかないのではないでしょうか?
「売るしかない」とお悩みなら、いくらで売れるか調べるだけでも価値があると思います。実際に査定を受け、売却額を知ると冷静な判断ができるようになります。また、本当に売るしかないのか? 貸すことは出来ないのか? 更地にないと売れないのか? 中古住宅として売却できないかなど、一度、セントラル不動産へご相談ください


セントラル不動産は空き家相談士が在籍している不動産業者です。
空き家相談士:鈴木康弘.登録番号(2)第000536号


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