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2項道路 (にこうどうろ)


建築基準法の42条2項に定められた道路で「みなし道路」とも呼ばれています。同法施行時の昭和25年11月23日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接することを原則とするため、この2項道路に接する敷地においては、建築物を建築・再建築する際に、原則、道路中心から2m(特定行政庁が指定する区域では3m)ずつの後退(セットバック)をしなくてはなりません。

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